底地とは

    空き地

    借地権を負担している土地

    底地という言葉があります。
    参考:底地とは
    これは借地権を負担している土地のことで、
    何の負担もない土地から借地権の負担を控除した部分
    ということができます。

    少し分かりづらいですが、「借地権と税」の説明で、
    借地の相続税評価額は、本来の土地の評価額から
    借地権割合を控除した額であるとお話ししました。

    そして5000万円の土地の借地権割合が60%の場合、
    土地の評価額×(1-借地権割合)で借地の評価額は
    2000万円まで下がるということが分かりました。
    つまり、この2000万円の部分が底地と
    考えると分かりやすいかと思います。

    そして、借地権の評価はこの例でいえば3000万円となるわけです。
    つまり5000万円の土地は、2000万円の底地と
    3000万円の借地権で構成されているということになります。
    もちろん土地は1つであり、借地権というのは目に見えませんが、
    法律上はこのような底地と借地権の関係になっているわけです。
    底地としての評価は、相続税の評価額としては低く評価され、
    相続税対策のうえでは節税に繋がります。

    一方でなんらかの資金上の必要性などから、
    その土地を売りたいと考えた場合、やはり、
    借地権の負担付きの底地として安くしか売却できなくなります。
    借地権は強い権利であるため、土地の売却により、
    借地人を負いだせるものではなく、土地所有者の交代は
    いわば地主の交替ということになるでしょう。

    その土地を購入する場合、近隣の土地に比べて安く購入でき、
    かつその後の地代収入も入るわけですが、
    必ずしも地代の額は魅力的な額とは限らないのが通常ですし、
    自分で使えない土地を喜んで購入する人は、
    あまりいないのが現状です。

    そこで多く見かけられる取引事例が、
    底地を借地人に購入してもらうというものです。
    借地人にとっては、これまで借りていた土地が自分の所有となり、
    土地もその上の建物も自己所有になるという
    メリットが生まれます。

    この結果、底地と言う概念もなくなり、
    借地権が消滅して、完全な土地所有権になるのです。
    その後もし、借地人が土地や建物を売りたい場合には、
    所有権として売れるので売買がしやすいですし、
    価格も一般的な売買価格として取引されることになります。

    まとめ

    もっとも、借地人と地主の間でスムーズに
    底地の売買ができるかどうかは問題です。
    これまで長年、地代を払って来たのだから、
    安く買いたいと考えるのが通常だからです。
    地主が考える売買価格と折り合いがつかず、
    なかなか取引が成立しないということもあります。

    こういった場合には、借地権について相談に応じてくれる
    実績のある不動産会社に相談してみるのもいいでしょう。
    借地人の悩みだけでなく、地主の悩みにも応えてくれます。
    当事者どうしで話し合っていると、どうしてもお互いの利益が
    譲れなくなり、話が平行線をたどりがちですが、
    中立的な第三者に間に入ってもらうことで話し合いが
    スムーズに進むこともありますし、どちらか一方の代理人として
    プロによる交渉をお任せするのもいいでしょう。