一時使用目的の借地権とは
一時使用目的の借地権について
借地権の中でも建物所有目的の借地については、その権利がきちんと保護されています。
ただし、一時使用の目的で借地権を設定した場合については借地人保護の適用外になると法律で決まっています。
つまり、一時使用だと判断されてしまうと、借地人にとっては不利な状況となるのです。
どのようなケースで一時使用だと判断されてしまうのかは裁判例を見てみると分かりやすいです。
たとえば契約書の中に一時使用という文面があったとしても、明らかに建物として使用されることが分かるならば、一時使用と判断されません。
また、実際に建物として使用されたという実績があるなら、たとえ契約書の内容が一時使用となっていたとしても、借地借家法は適用されるでしょう。
借地借家法というのは契約によって排除することができないという決まりになっています。
もし契約書の記載によって適用を排除できてしまうと、借主はかなり不利な状況となります。
したがって、一時使用目的がはっきりしているケースにのみ、一時使用目的が認められるのです。
適用条件としては、短期間に限って賃借権を存続させるという合理的な理由が存在していたり、土地の利用目的や賃貸期間などから判断されます。
建物が存在するならば、基本的には一時使用目的ではないと考えられるのですが、絶対というわけではありません。
明らかに暫定的、一時的な建物であると分かる場合は一時使用目的が認められてしまいます。
一時使用目的が認められるケース
借地権について一時使用目的が認められてしまうケースはさまざまです。
典型的なケースとしては、すでに古い建物が存在していて、それを取り壊すまでの間住むことにしたのであれば、これは一時使用目的そのものでしょう。
区画整理によって長期間土地の利用が不可能となることがあるのですが、このケースでは土地を賃貸しても一時使用目的となります。
ただし、区画整理の内容によっては土地の位置や形状が変わらないことがあり、この場合は一時使用目的とは認められない可能性もあります。
一時使用目的が認められるために重要なことは、用途が短期間限定であることが客観的に観ても明らかであることです。
そのため、地主側の計画を借主が知らなかった場合には、一時使用目的が認められないケースもあります。
他にもさまざまなケースが存在しているのですが、最終的には裁判所の方が判断することになります。
どちらか一方が極端に不利な状況にならないように客観的に判断されるのです。
一時使用目的が認められてしまうと、借主にとっては不利になってしまうでしょう。
また、一時使用目的が認められないと地主にとっては不利になってしまうのです。
さまざまな要素を総合的に判断して、一時使用目的かどうかが決まります。
参考:株式会社マーキュリー