事業用借地権
事業用借地権についてご存知ですか?
借地権にも本当にいろいろな種類があり、用途によってどの借地権を選ぶのかが違ってきます。
中でも、「事業用借地権」についてご説明しましょう。
借地権のなかでも、事業用借地権というのは「事業をする場合にのみ設定できる借地権」です。
この事業用借地権では、10年以上50年以下に借地権が設定されており、その期間になったら更地にして返すということになっています。
借地権と言うと、「一度土地を貸したら返してもらうことが難しい」というイメージがどうしてもありますが、この事業用借地権であれば「返すことが前提」ですので、地主にとって負担は少ないかもしれません。
事業用借地権の歴史
事業用借地権は、本来は10年以上20年以下と期限が定められていました。
しかし、お察しのとおりこの期間では「短すぎる」という懸念があり、以前から改正が求められていました。
というのも、20年で更地にして土地を返さなければならないとなると「税法」で問題になる可能性があります。
建物を作った場合「償却期間」を設定して税金を支払うことになりますが、この期間は多くの場合20年以上になります。
そうなると多くの問題が起きるため、事業者としては簡単に利用することができないという懸念がありました。
また、やはり20年と言うのは商売をやるうえで短いですよね。
このことから、平成20年に法律が改正され「10年以上50年未満」となりました。
事業用借地権
事業用借地権に関しては、こうして使いやすいように少しずつ修正されてきました。
相応にとっていい条件の法律であることは大切ですよね。
事業用借地権が変わったことにより、建物にも変化が
最大で20年で建物を壊してしまうことを考えれば、そこまで大きなお金をかけて建物を作れないということも現実でした。しかし、50年まで認められるのであればそれなりに建物にも投資できます。
こういうところの違いはとても大きいです。
特に飲食店などでは、どんな建物にするかで客入りが変わることもありますので、建物にはこだわりたいですよね。でも20年と期間が区切られている建物にそこまで投資することはできません。
しかし、50年であればそれができることもあります。
この様に、事業用借地権が50年までのびたことには大きな意味があると考えて良いでしょう。
借地権に関してはあちこちでいろいろなことが言われていますが、こうして変化をしている法律もあります。