自己借地権とは

    宅地

    「土地」というものの難しさ

    自己借地権というのは「自分の土地を、自分で借地権をもつ」という権利のことを言います。
    「そんな当たり前のことを」と言われる方もいるでしょうね。
    一見すると、自分の土地を自分で管理することは当たり前ですし、わざわざ権利なんて定めることは必要ないでしょう?と思われがちです。

    が、そうはいかないのが「土地」というものの難しさです。
    借地権のことを知れば、おのずとその難しさが見えてきます。
    マンション
    「借地権相談遺産相続相談」というサイトには、その難しさについて詳しく記述がされています。
    たとえば、土地の上に分譲マンションを建てた時のことを考えてください。

    分譲マンションを建ててその一室に自分が住み、別の部屋を借地権を付けて人に売ったとします。
    すると、なぜかその部屋を買った人だけが借地権を持つことができるという、とてもおかしなことになってしまうことがありました。

    自分の土地なのに、部屋の一部を借地権をつけて売っただけで他の所有者のものになってしまうなんて・・・という疑問が出てきます。
    そこで、定められたのが「自己借地権」です。

    自己借地権

    実は、この自己借地権は民法の上では認められないという特徴があります。
    なぜなら、この自己借地権をむやみに使うと所有権の混同が起きてしまうために、基本的には認めていないのです。

    でも、やはり分譲マンションなどを建てる際にトラブルになることを避けるという意味で、土地の所有者が別人と一緒に借地権を使うときだけは自己借地権を使うことができるように設定しました。
    これで、分譲マンションなどを建てる際のトラブルが緩和されるわけです。

    この自己借地権というのは新しい法律で、最近になってようやく認められたものです。
    「不動産取引の知識」というサイトによれば、以前は「自分で所有している土地に、自分が借地権アリとすることはできない」と定められていました。

    借地権

    借地権というのは「土地を借りることができる権利」ですから、土地を持っている人が自分で借地権を設定すると「混同」という状態になってしまうわけです。
    だから、自分が所有者であるうえで別に会社なりなんなりを作り、そこに借地権を持たせるという「とても面倒な作業」をするしか方法がなかったのです。

    しかし、分譲マンションも増え、自分が好きな時に売りたいという持ち主も増加したために、「自己借地権を認めてほしい」という意見が増えたそうです。

    そこで、登場したのが「自己借地権」です。
    ややこしいと思われそうですが、こういった法律があることで土地の権利が正しく守られ、不要なもめ事を避けることができます。