建物譲渡特約付借地権について

    店舗

    借地権にもいろいろある

    土地を持っている人人にとって、色々な意味で避けて通れない「借地権」。
    その借地権の中でも、今回は建物譲渡特約付借地権についてご説明をしていきたいと思います。
    建物譲渡特約付借地権では、「借地権」を30年と設定します。
    そして、30年が経過したら貸した側が建物を買い取り、借地権が消えます。
    借りた側は30年間はその土地と建物を使う権利を得ることができますし、貸す方は土地代や保証金などを手にすることができるので、双方にとってメリットが大きい法律であると言えます。
    借地権と言えば「土地を一度貸したら返してもらうことが難しい」というイメージがありますが、建物譲渡特約付借地権であればそのような心配がありませんのでオススメですよ。

    どういった時に使うの?

    建物譲渡特約付借地権は色々ですが、たとえば社宅として利用されることがあるとか。
    また、オフィスとして使用されることもありますし、店舗として使われることもあり、その用途は本当にいろいろであることが解ります。
    いわば「期間限定」で使うことになりますので、「その間だけ使いたい」という場合はいいかもしれません。
    地主にとっても、土地はきちんと戻ってきますし30年間は土地を貸しているぶんのお金をもらうことができますので、メリットが大きいのではないでしょうか。
    何より、30年の間は建物に対する管理などをしなくていいというのもいいですね。
    双方の合意さえあれば、非常にメリットが大きいものです。
    ただ、30年後に必ず建物を買い取ることになるため、きちんと先を見て決めることは必要になりそうです。

    建物の譲渡の仕方はふたつに分かれます

    建物譲渡特約付借地権では、建物の譲渡の仕方が2つに分かれています。
    ・確定期限付売買契約
    ・売買予約契約
    このどちらかの方法で建物を買い取ることになりますね。
    あらかじめどちらにするかを設定しておくことになりますので、どちらかをしっかり決めておきましょう。

    30年と言う契約期間は、一般的には「短期」と言われています。
    人の人生でみたら30年は長く感じるかも知れませんが、建物でみると30年と言うのは本当に短い期間です。
    その短い期間貸すことがどうなのか、しっかり考えておくことは必要になりますね。
    多くの法律がそうであるように、建物譲渡特約付借地権にもメリットとデメリットがありますので、それらをよく比較しておくことは大切です。土地を貸すにしても借りるにしても、事前にきちんと考えて行動しましょう。