旧法と新法の違い

    住宅の玄関先

    借地権の旧法と新法

    土地を貸した経験がある人なら、誰もが知っている「借地権」。
    そして、この言葉を知っている人ならだれもが「不平等すぎる借地権」についてご存知のはずです。
    ここで、その「借地権」についておさらいをしてみましょう。

    そもそも、借地権と言うのはどんな法律なのでしょうか。
    借地権とは、簡単にいえば「土地を借りた側の権利」です。
    土地を借りているのに、貸す側の都合でいきなり「明日から貸せない。使わないでくれ」と言われたら困りますよね。それが家だったらさらに困ります。でも、「土地は借り物で上の箱だけが自分のもの」というケースの場合、こういったことがないとも限りません。
    そこで、登場するのが「借地権」です。
    借地権では土地を借りた人の権利を保障していますので、いきなり「出て行け」と言われても出ていく必要がないと保障をしてくれています。このような法律があるからこそ、土地を借りる側は安心して生活をすることができるというわけですね。
    ただ、この法律には困った面もあります。
    それは、「土地を貸す側にとっては非常に不利である」という問題です。

    土地を貸す側の権利を主張した新法

    土地を借りる側にとってはありがたい権利である「借地権」。
    しかし、一方で「土地を貸す側」にとっては「貸した土地を返してもらうことができない」というトラブルのもとでもありました。
    土地を返してほしい、他のことに使いたい、そう思っていたとしても、借地権がある限りは土地を借りている側の権利の方が優先されてしまいます。
    貸す方にしてみれば、これでは安心して土地を貸すことができなくなってしまいますよね。
    そこで、平成4年8月に「新借地法」が誕生しました。この新借地法では、以下のことが定められています。
    ・一定の期間ののち、借地権は消滅する
    ・土地を貸している側が立退料を払わなくても良くなった
    ・土地を返すときに更地に戻す時は、土地を借りている側が資金を負担すること
    こうして、土地を貸している方の権利もきちんと守られるようになりました。
    ※参考サイト:イエイ 借地権

    ただし、現在の日本では旧借地法と新借地法が入り混じっている状態なので、まだまだこの「借地法」に関するトラブルは尽きないと予想されます。
    つくづく「双方にとって平等で不公平感のない法律を作るのは難しい」ということが解りますね。
    土地の借地権については、土地を貸す時・借りる時どちらの場合でもきちんと詳細を学んでおくことをオススメします。