店舗・商業施設として活用
借地を店舗として活用する
借地を店舗や商業施設として活用するケースは増えており、これからも注目されるでしょう。
事業用借地権というものがあり、借地を事業用に活用するための権利を得ることができます。
ただし、事業用借地権として土地を利用するならば、契約期間がはっきりと定められているため、期間が過ぎたら土地を返す必要があります。
借地の場合は好立地の土地であっても、安価で利用することができるため好都合です。
事業用借地権という制度ができたため、地主を説得しやすくなったのもメリットです。
建物を自分で建てるのであれば減価償却することができるため、会計上有利となります。
また、原則的に建て替えや改造をするのは自由となっているため、地主と交渉する必要がありません。
ただ、どんなに事業が成功して店舗が繁盛していたとしても、必ず返還しなければいけません。
この点はデメリットといえるため、借地を利用して店舗や商業施設を経営したい場合はよく考えましょう。
借地を用いて事業をする際の注意点
借地を利用して事業を始めるならば、事業用定期借地権の契約をすることになります。
この地代については地主と交渉をすることで決めることになり、さまざまな要素を考慮します。
その土地の周辺では地代相場がどれくらいなのか、事業者の収益性にも左右されます。
地主からの信用を得ないと借地を利用することができないため、きちんと話し合いをして、あなたがこれから始める事業について理解してもらう必要があります。
事業用定期借地権の契約については公正証書によって契約をしなければいけません。
そのための準備や調整をきちんとする必要があるため手間がかかります。
契約書については法律で定められている条件をきちんと満たしていることを確認しましょう。
居住用の建物を含んでいると事業用定期借地としては認められないため気をつけましょう。
契約期間は10年以上が条件となっているため、その点を確認しておきましょう。
契約書にはさまざまな条項を含めることができて、それにしたがうことになります。
たとえば借地権を譲渡できる条項や中途解約できる条項、賃料増額請求権を排除する条項などがあります。
借地人にとってメリットのある条項は地主が嫌がることが多いのですが、双方が話し合いをして決めることになります。
口約束をしてしまっても、それを後で証明することは困難なため、どんなに小さな約束事でもきちんと契約書に記載しておくべきです。
借地権を利用すると実際に土地を購入するよりもはるかに少額で事業用の土地を得ることができるためかなりのメリットがあります。
借地権に関する契約をきちんとしておいて、トラブルが発生しないように注意しましょう。