地主から見るメリット・デメリット

    膨大な土地

    地主のメリット

    では、人に土地を貸すことで地主にどのようなメリット
    あるいはデメリットがあるのか見て行きましょう。
    まず、メリットからです。
    メリットの1番は土地の有効活用と地代収入です。
    日本の面積は狭く、約70%が森林で占められています。
    つまり住宅地や商業用地などとして活用できる面積は、
    そもそも少ないのです。

    にも関わらず、使っていない土地をそのままにしておくとなれば
    国民にとっても大きな損失になります。
    自分では使わないなら、人に貸して活用してもらうべきなのです。
    もちろん、借地権を設定して相応の地代で貸すことができれば、
    地主には地代収入が入ります。

    また人に土地を貸すと、税金面でもメリットが高くなります。
    1つめは相続税の軽減です。
    相続税には控除額というのがあり、
    現在のところ5000万円+1000万円×法定相続人の数までは
    相続税がかかりません。

    相続税が発生する人は亡くなった方に対して極めて低い割合で
    平成22年度でいえば、死亡者約120万人に対し相続税が
    課税された人は約5万人で、全体の4.2%程度に過ぎません。
    しかしこの大半が、土地を
    たくさん所有している資産家と言われています。
    もっとも資産家とは言われても、当人たちにしてみれば、
    土地は所有しているけれど、
    相続税を支払う現金はないということが多いのです。

    地主のデメリット

    できれば相続税の負担を減らしたいと考え、
    様々な節税対策を行うことになります。
    相続税の課税対象とされる土地は時価で評価されるのではなく、
    路線価や固定資産税評価額という
    時価の60%~70%相当の価格で評価が行われます。
    時価に比べればだいぶ軽減されますが、
    さらに軽減する方法として借地権の設定があります。

    借地権は借地人を強く保護する権利で、一度貸せば、長く自分は
    使うことができなくなるため、その負担分が控除されるのです。
    借地の相続税評価額は、土地の相続税評価額×(1-借地権割合)
    となり、相続税評価額5000万円の土地で借地権割合が
    60%であれば、2000万円まで下がります。

    もう1つが固定資産税や都市計画税の軽減です。
    土地を全く使わず放置し何の収益を生まなくても、
    毎年、固定資産税や都市計画税が課税されます。
    その負担は意外に大きいものです。
    その上、近隣に迷惑をかけないよう草刈りをしたり等の
    手間や費用もかけなければなりません。

    しかし他人に土地を貸せば、これを地代の一部から賄うことが
    できますし、固定資産税や都市計画税の軽減が受けられるのです。
    他人に土地を貸している間も、
    固定資産税や都市計画税は土地の所有者に課税されます。
    商業地等の固定資産税や都市計画税は時価の70%を
    課税標準として税率がかけられます。

    これに対し住宅用地の場合、課税標準額が6分の1に軽減され、
    支払う税金が大きくダウンするのです。
    他人に貸した土地でも、
    借地人が住宅を建てて暮らしていれば住宅用地に該当します。
    これに対し地主のデメリットの1番は、
    自由な使用ができなくなることです。
    たとえば親の代に貸した土地は、
    子供世代も地主の地位を相続します。

    しかしその子供はその土地でパン屋を開きたいとか、
    レストランを経営したい、もっと地代を支払ってくれる人に
    貸したいなどと思うかもしれません。
    しかし普通借地権にせよ定期借地権にせよ、
    存続期間が長く、普通借地権にあたっては
    正当事由がない限り更新拒否が認められません。

    仮に正当事由が認められたとしても、高額の立ち退き料を
    支払わなければならないケースがほとんどです。
    もう1つのデメリットが、
    借地人や近隣住民とのトラブルの発生です。
    借地人と地代の額や更新などを巡ってトラブルが生じる場合も
    ありますし、借地人が何か近隣に迷惑をかける行為を行うと、
    地主にクレームが入る場合が多くなります。