ADR調停人として認められた土地活用プランナー
土地活用プランナーとは
土地活用プランナーとは、土地活用のスペシャリストを表す資格です。
2015年に公益社団法人東京共同住宅協会によって誕生しており、まだまだ新しい資格と言えます。
土地活用をうまく行ってなおかつ利益を上げるために土地活用プランナーはとても注目されている仕事です。
まだまだ新しい資格ではありますが、これからの資産運用や土地活用のために貢献できる仕事として注目をされています。
土地活用プランナーの必要性
土地活用プランナーの知識があると土地を有効活用できるようになります。
具体的にもっとも活躍が期待されているのが節税対策です。
土地というのは所有しているだけでも相続税や固定資産税、所得税など沢山の税金がかかってしまいますが、建物を建てることで様々な制度が受けられ節税されることがあり、そういった提案をしていきます。
また、土地活用の方法を正しく行えば長期的に利益を生み出すものになってくれます。
ただ、そのためにはきちんと知識を持って取り組むこと、綿密な計画をすることが必要です。
ただ土地を所有しているだけではなく活用していくことが大切であり、そのための提案をしていきます。
土地を活用することは地域活性化にもつながることです。
土地を活用することによって地域の人たちが利用できる施設や建物を建てることは活性化にもつながります。
自分にとっても利益があり、地域の人たちにとってもメリットがありO互いの生活をより良いモノにすることも可能なのです。
このように土地活用プランナーの資格を持っていると法規制や不動産に関する知識があるうえで土地の活用方法の提案をすることができるようになります。
そのため自分自身での活用はもちろん、色々な人にその人のニーズに合った活用を提案することができるようになるのです。
土地活用プランナーになるには
土地活用プランナーになるためには様々な団体が養成講座を開催しています。
そういった講座に参加をして認定試験を受けるのが一般的ですが独学で試験勉強をして資格を取得することも可能です。
土地活用プランナーの試験に合格をすれば誰でも資格を取得できますが、登録するためには2年の実務経験が必要になります。
実務経験としては建設業や不動産業従事者、資格登録者が条件です。
ADRにおける調停人の基礎資格にもなる土地活用プランナー
土地活用プランナーはADRの調停人にもなることができます。
このADRというのは日本語で裁判外紛争解決手続き、ということで裁判所の訴訟手続きによらずに民事のトラブル解決を図るための手続きのことです。
一般的には裁判をする際には両者の紛争に対して最終的に裁判所が判断を下して解決を与えますが、ADRは両者の自由な意志や努力で紛争解決を目指します。
そこで、土地活用プランナーは自身の経験から土地関連のトラブルへの調停人となり提案をすることができるのです。