借地権の相続

    相続

    借地権の相続について

    借地権は借地人が亡くなれば、一般の相続財産と同じように扱われます。
    相続人に借地権が継承されて、これについて地主の承諾は必要ないのです。
    また、借地権も相続財産として扱われるため、相続税の対象となります。

    借地権の相続に関しては譲渡とみなされることはないため、地主に対して更新料や承諾料を支払う必要がありません。
    契約内容についてはすべてそのまま継承されるため、新たに契約内容を見直す必要もないです。
    最終的な継承者が決まるまでの間は、準共有として借地権が扱われることになります。

    もし、遺贈によって借地権を権利移転させたい場合については地主の承諾が必要なため気をつけましょう。
    借地権の相続税に関しては、更地と仮定した場合の評価額を求めて、それに借地権割合をかけることになります。
    借地権割合というのは、国税局が地域ごとに定めているものであり、住宅地では6割程度となっていることが多いです。

    もし地主が亡くなってしまった場合は、地主の相続人が貸主としての地位を相続することになります。
    すべての権利関係が一括で継承されることになるため、契約内容が変化することはありません。

    借地権の相続の注意点

    借地権というのはそもそも自分の建物を所有するために他人の土地を利用するために必要な権利のことをさします。
    借地権も財産として扱われるために、相続の際にもそのまま継承することができます。
    親が借地権を持っていて、相続者が親と同居していなかったとしても、問題なく借地権を相続することは可能です。

    たとえ地主から借地権者が亡くなったから土地を返して欲しいと頼まれたとしても、それにしたがう必要はないのです。
    借地上の建物を誰かに譲渡する場合には持ち主である地主に承諾をしてもらうことが必要となるのですが、借地権の相続については承諾は必要ないのです。
    よくあるトラブルとして、借地権の相続の際に地主から契約内容の見直しを迫られたり、名義書換を請求されることがあるのですが、これらにしたがう義務はありません。

    相続人が複数いる場合は、今後誰が借地人となるのかをきちんと地主に通知しておくと良いでしょう。
    建物の所有権についてはきちんと名義変更をしておく必要はあります。
    借地権の中には定期借地権というものがあり、これも相続できるのですが、期間が定められているため気をつけましょう。

    期間が過ぎてしまうと、借地権は消滅してしまうため、土地を返さなければいけません。
    借地権の相続をする際には、契約内容がどのようになっているのかを念のため確認しておくべきでしょう。
    確認しなかったことによって、あとでトラブルに巻き込まれてしまう可能性があるからです。

    借地権について困ったときには、法律の専門家に相談すると良いでしょう。