更地返還しなくてはいけない?借地返還について
借地返還の建物の問題
地主さんから借りている土地に自分の建物を建設して所有するということがあります。
この際、借地の期限が迫ってくると借地返還について考えることが必要です。
土地を借りている場合にはかなり長い期間にわたって契約がされます。
そのため多くの人が借地ということを忘れがちです。
しかし、期限は必ずありその期限になると返還をしなければなりません。
返還をする際には自分の建てたものはどうなるのでしょう。
すべて解体工事をして更地にして返還をすることが必要になるのでしょうか、そして手続きの方法はどうなるのでしょう。
借地権について確認するべきポイント
借地返還について考えるにあたっては最初に借地権について考えることが必要です。
借地権というのは地主さんなど第三者から土地を借りてその土地に自己所有の建物を建てるために土地を借りる権利のことです。
借地権の契約期間というのは最低でも30年以上であり更新する場合には同一条件での契約が前提となっています。
借地権の契約は最初の契約が20年以上、二度目の更新は10年以上の契約期間というのが決まりです。
地主さんが契約更新を拒絶する場合には正当な理由がなければなりません。
建物は自分が所有しているものであり、土地は他人から借りているものという状態であるために地主と借主との間ではいろいろな確認事項があります。
建物の名義変更の手数料や増改築、譲渡といった際にも確認をして承諾を得ることが必要です。
何を行うにあたっても基本的には地主さんとの話し合いが必要になってきます。
借地返還の際にも基本的には事前に相談をした方が良い方向に話が進みやすいです。
トラブルになると面倒なことになりかねません。
借地返還の際の建物
借地を返還して土地を地主さんに返すという際には基本的には借主が費用を負担して解体工事を行い更地にしてから貸主に返還をすることになっています。
契約書に特にこの内容が書かれていない場合には更地返還が求められることが一般的です。
そのため事前に何か取り決めがされていない場合には返還時期が来たら自分で建物を壊して更地にして返還することになります。
ただ、貸主に理由があって立ち退きをしなければならなくなった場合には解体費用を支払う必要はありません。
きちんと話し合いをして更地にするための費用負担は確認するようにしましょう。
借地借家法では地主さんに建物を買い取ってもらうということもできる可能性があります。
契約満了になり借地を返還するという場合には建物を買い取ってもらうことができないか要求する権利があるのです。
そのため買い取ってもらえるようになれば解体工事を行う必要が無くなるので提案をしたうえで解体工事の有無を決めるようにしましょう。