借地権の遺産分割における注意点は?
借地権の相続は知らないと困ることが多い
借地権のついた土地を借りていた側が被相続人となってしまった場合には、この借地権をどうすればよいのかと相続人たちは悩んでしまうことになります。
詳しい知識を持っていれば悩むことはありませんが、全く知識のない状態だと自分たちが困るので、しっかりと正しい知識を持ちましょう。
まず第1に借地権付の土地を持つ被相続人が亡くなってしまった場合には、これを相続する身内関係者などは特に地主の承諾を得ずに借地権を相続によって取得することができます。
これは特に贈与などではなく、あくまでも財産分与になりますので、ここで金銭的な問題も発生するものではありません。
ただし、こういった内容を知らずに相続人が地主に対し、どうすればよいのかを確認してしまったりすると、相続をするのであれば新たに契約するための手付金等を支払って欲しいと言われることがあります。
更新料として支払ってほしいと言われることもあるので注意。
契約期間中は、相続問題が発生しても費用は発生しませんので地主側に支払う必要はありません。
また、万が一借地権を借りていたご本人が被相続者となったのであれば、た土地を返して欲しいと言われる事があっても応じる必要はありません。
遺贈する場合には地主に相談する
借地権を相続する際には前述の通り、基本的には相続人が相続の対象として引き継ぐことになります。
しかし被相続人から相続人に対しどのような形であっても、譲渡する又は遺贈するのであれば、ここでは地主さんの承諾を得ることが必要になります。
借地権の譲渡又は遺贈手続きをする前には承諾請求を行わなければならず、この許可そのものはしっかりと有効にするために地主さんからの署名が必要になります。
署名が頂けた時点で承諾が得られたということになりますので、この後は借地権の移転手続きを行うことになるでしょう。
まずは地主さんからの承諾を得ることができなければ、借地権を誰かに遺贈することはできないのです。
遺贈する際には承諾料が発生する
前述の通り借地権を誰かに遺贈する場合には地主さんに承諾してもらった後、ここで承諾料が必要になってきます。
金額はそれぞれ事務さんとの間で相談するべきですが、一般的には借地権価格の10%を一つの目安にしてください。
これが平均的な相場として扱われています。
また、万が一にでも地主さんが亡くなってしまったというケースではこの地主さんの権利をそのまま受け継いだ相続人の方が、元の地主さんと同じ立場になります。
ですから地主さんのお子様などをはじめとして親族の方々などが相続し、こういった相続人が地主さんということになります。
借地権の相続の際にはこのあたりについてもしっかりと頭に入れながら、双方での話し合いを行っていきましょう。
もちろん地主さんの承諾を得ず誰かに借地権を委譲してしまうようなことがあると、後で大変な問題となります。
これは明らかな契約違反になってしまいますので違反金を請求されてしまうことや、すぐさま借地権付きの土地の返却を求められてしまうこともあります。