土地を人に貸す時に気を付けること
借地権をめぐるトラブル
土地を持っていれば、人に貸して賃料をもらえるなどと安易に考える人がいますが、土地というのはそんなに簡単なものではありません。
実は、土地を人に貸したことでトラブルになっているケースがありますので注意しなければなりません。
この「土地を貸すことでのトラブル」で多いのが「借地権によるトラブル」です。
皆さんは「借地権」をご存知ですか?この借地権が、本当に多くのトラブルの原因になっています。
借地権とは
借地権とは、簡単にいえば「土地を借りている人の権利」です。
例えば、あなたが土地を借りてその上に家を建てたとしますよね。
この場合、「家は自分のものだけど土地は借りているもの」ということになります。
もし、「もう土地を貸せないから家をつぶして行って出て行ってくれ」と言われたらどうしますか?それは困りますよね。いきなり家をつぶすわけにはいかないし、出て行ったら生活をするところがありません。
そこで、発生するのが「借地権」です。
日本では、土地を借りている人に対して「借地権」という権利を与えて保障をしています。
借地権があることで、貸している側が「返してほしい」と言ったところで「住み続ける権利」を得ることができるわけですね。
ただし、この法律は「土地を借りる側にとってはいいけれど、貸す側にとっては非常に不公平な法律である」という指摘がありました。
貸している側にとってみれば、土地を返してほしいのに返してもらえないというケースが出てくるためです。
下手すると、半永久的に戻らないというケースもあり「土地を貸す側」にとっては非常に不利なケースも存在します。返してほしい時に土地を返してもらえないどころか、土地を半永久的に所有される可能性もあるなんて信じられませんよね。
でも、日本ではこの様な不平等な法律がまかり通っていたのです。
借りる側にとっては有利だけれど、貸す側にとってはとんでもなく不利な法律です。
このため、借地権に関しては平成4年に「新借地法」が定められることとなりました。
この新借地法では、「一定の期間が過ぎれば借地権が消える」などの新しい法律が盛り込まれ、土地の所有者側に有利になりました。
しかし、いまだに旧借地法を採用しているところもありますので、これですべての問題が解決と言うわけにはいかないようです。
土地に関しては、この様に細かい決まり事がいくつも存在しますので、貸す前に法律についてよく調べられることをお勧めします。