借地非訟トラブル
借地非訟事件は少なくない
借地非訟事件というのは決して少ないものではなく、これまでにも多くのケースがあります。
この借地非訟手続きというのは借地非訟事件手続規則や借地借家法に基づいて行われているものとなります。
申し立てをする際には様々な書類等が必要になってくるため、自分だけで行うのは非常に難しいと言えるでしょう。
こちらの事件については、ネーミングの通り、借地権に関しての内容を扱うものとなっています。
そのため、あくまでも借地権についてのトラブルが起きてしまった時にはこのような解決方法を選んでいく必要があります。
借地非訟手続きを行うと最終的な決定が下るまでに、およそ8ヶ月前後が必要になりますので時間にもある程度の余裕が必要となってきます。
借地非訟事件というのは、訴訟事件とは違い裁判所で行うものの、完全な裁判ではありません。
具体的な内容について
上記のような借地非訟手続きというのは何を意味するのかというと、借地権の所有者である地主さんがなかなか許可してくれない契約内容について、裁判所が変わって許可をしてくれるといったものになります。
そのため借地権における土地の契約条件の変更や借地上の建物の建て替え、さらには借地権の譲渡等によってこのような申立てをすることで、裁判所が許可をしてくれるケースがあります。
当然ながら借地権というのは土地そのものとして活用するのではなく、この借地権のついた土地の上に建物を建てて活用していくという目的があります。
しかしながら地主さんと借地権を借りる側との間で話し合いがしっかりと行われず、交渉がストップしてしまうようでは土地そのものが宝の持ち腐れになります。
経済的な部分を考えても、できるだけ活用していくために借地権を借りたいと申し出ている側の出張を地主が許可しない場合に、裁判所が許可してくれます。
これによって不動産などを効率化することになり、結果的には社会経済などにも貢献することになります。
あくまでも承諾する対価をいくらにするかといった内容が決められるものであり、借地権における権利云々といった内容ではありません。
条件を変更したい場合の条件も関係する
借地非訟手続きを行って許可が認められるケースと、そうではないケースには様々な条件があります。
まず借地条件変更に基づいて様々な決まりがありますが、この決まりを著しく借り手側が破っているような状況であれば、借地非訟手続きを行っても許可は認められません。
また借地そのものの残存期間が短いというケースなどでも、やはり条件変更が認められないケースがほとんどです。
反対に認められるのは法規制や環境などに変化がないと言った場合や、土地利用としての規制の変更等になります。
手続きをするには、最初にお話したとおり様々な書類等が必要になってくるため、詳しいことが分からなければ専門家を頼り借地非訟事件として取り扱ってもらうと良いでしょう。