購入した借地が再建築不可だった場合
購入にあたってのポイント
借地権付きの土地や建物を購入する際には、知識が必要です。
地主がいる土地に他の人(自分)が建物を建てると、借地権が新たに生まれます。
つまり、全体の所有権(土地の権利)が、底地権(地主の持分)と借地権(自分の持分)を合わせたものに変わります。
購入した土地の約半数前後は、大事な財産となるのです。
そこで、購入前に押さえておきたいポイントがいくつかあります。
事前に確認しておきたい事項として、
- 測量図
- 隣接地との境界の確認
- インフラがしっかりと整備されているか
- 物件の登記名義人と借地契約者の名義確認
- 接道状況を確認
などが挙げられます。
その中でも、接道の状況の確認は再建築不可の物件を確認する上で必要不可欠です。
建築基準法
建築基準法では、物件を再建築する場合には、原則2mの通路の幅が必要になってきます。
2m以下の場合は、一度建物を解体したり、土地を更地にした場合に物件を建てることができなくなります。
建築確認の取得ができない物件や土地は、販売価格が近隣の相場よりも大きく下がります。
銀行からローンの融資を受けられないことや、不動産自体に瑕疵があるとみなされてしまうことも主な理由です。
相続で譲り受けた物件が再建築不可だったという場合もあるようです。
固定資産税も嵩んでしまうので、早期に売却したいですね。
そのような形で、再建築不可の土地の建て替えに困っている、売却したいという状況に陥った時は、プロに相談して商談を進めましょう。
もしもの時のために、売却業者を選定して準備をしておくことは非常に大切です。
再建築不可物件の市場の状況や売却の可能性など
詳しい情報を得た上で動くことで、満足のいく売買をしましょう。