買取を請求できる権利は有効?造作買取請求権について
造作買取請求権とは
わたしたちは不動産の賃貸契約が終了した際、原状回復をすることが義務付けられています。
しかし、不動産の賃貸契約中に建物の価値が上がるような造作については入居者が原状回復をせず造作についても買い取るように御親に対して請求することができ、これが造作買取請求権というものです。
造作というのは建物に付加されたものであり、簡単に取り外しができず客観的に建物の使用活を上げているものを示します。
簡単に取り外せなるものや建物の使用価値に影響をしないものは造作とは言えません。
造作請求権の対象となるのは資産価値を高めるもの、取り外しが簡単にできないものといった条件以外にも、所有権が入居者にあること、大家の同意や了承を得て増築や設置をしていることが当てはまります。
そのためこれらの条件をすべて満たしていることで初めて造作買取請求を行うことができるのです。
具体的に造作買取請求権の対象となるものは、エアコンや飾り棚、木造の間仕切り、雨戸、などといったものがあります。
こういったもので許可を得ていてきちんとしたものであれば造作買取請求権が請求でき、解約をする際に下取り価格で買い取ってもらうことができるのです。
ただし、この場合造作をした時の金額ではなく時価での取引になりますから気をつけましょう。
家主が造作買取請求権を認めない場合
造作買取請求権が認められない場合もあり、造作をする際には気を付ける必要があります。
特に大切なのが家主の許可を得ているかどうかです。
許可なしに勝手に行っている場合には申し出ても拒否することができます。
これは許可なしに勝手に行っているということで買い取りたくない、ということができてしまうのです。
特に問題となるのがエアコンです。
たとえば、入居者が夏場に暑くてエアコンを購入して設置をしたいということを申し出た際、大家は造作買取請求権で退去時に買取をいなければならないことから許可しないということができます。
しかし、入居者としてはエアコンの設置ができないとなると暑い部屋で過ごさなければならず体調を崩す危険性もあります。
そこで、造作買取請求権を認めない特約というものができています。
通常借地借家法というのは借主に不利なものは無効としていますが、これについては例外とされているのです。
基本的に大家に許可なしに行っているものは造作買取請求権が請求できません。
そのため何か自宅に不具合があり造作をした伊藤場合には事前に管理人にその旨の相談をして対処してもらうようにしましょう。
対処してもらえず自分で作業をして欲しいという場合には退去時に造作買取請求権をもって買い取ってもらうこともできます。