借地と立退きの問題
借地と立退きについて
借地の立退きについては、借地借家法で決められている契約解除用件をまずは理解しましょう。
借地借家法というのは建物と土地に関する賃貸借契約について規定したものです。
立退き交渉を地主が行う際には、まずは賃貸借契約の解除通知を行う必要があります。
もし地主が借地権者に対して立退きを求める場合には、正当な事由があることが求められます。
ただし、正当な事由があったとしても、6ヶ月前までにきちんと申出しておく必要があります。
正当な事由としては、たとえば地主が居住するために建物が必要なケースや、建物が古くなっているために取り壊しが必要なケース、立退き料の支払いを申し出た場合などです。
立退き料については正当な事由としては不十分なのですが、それを補うほどの金銭であれば認められます。
ただし、最終的にはさまざまな要素を総合的に判断して裁判の結果で示すしかないです。
たとえば、家主がアパートを建て替えるという理由が正当な事由として認められなかったケースもあります。
借地借家法というのは借家人を保護するためのものであり、正当な事由として認められるためには相応の理由が必要となるのです。
立退きのための裁判を行うのは時間とお金がかかってしまい、かなり面倒なためおすすめできる方法ではありません。
実際に立退きするケース
それでは、実際にはどのような方法によって円滑に立退きが行われるのでしょうか。
まずは解約通知文を法律にしたがった形式で作成して、それを発送します。
そこには、正当な事由について適切な説明をして、相手に分かりやすい内容を心がけるべきです。
その際には、期限内にきちんと退去してもらえれば立退き料を支払うことを明記します。
立退き料をきちんと支払う意向があることを伝えれば、納得してもらえる可能性は高いです。
この際には内容証明郵便を利用して、配達証明がついた状態で発送します。
もちろん解約通知文を受け取ったとしても、それに納得しない方が出てくるでしょう。
その場合は交渉をすることになり、その際には法律の専門家である弁護士が関わることが多いです。
できるだけ裁判所へ持ち込むことがないように円満な解決方法を模索していきます。
立退き料については数百万円のこともあれば、数億円にまで達することもあります。
それぞれの状況によって立退き料が高額になるのか、それとも低額になるのかは異なります。
建物の老朽化が進んでいて、その建物を利用しているのが一人きりという状況であれば、立退き料はそれほど高額にはならないでしょう。
正当な事由が不足していて、立退きによる影響が大きい場合には2億や3億といった額にまで達することは珍しくありません。