借地権譲渡に関する名義書換料の相場とは?
借地権を売却したい
借地権は地主から土地を借りて自分の建物を建てることのできる場所です。
財産権の一つとなっており、第三者に譲渡や売却をすることはできます。
しかし、その際にはいろいろな手続きが必要です。
また費用も発生します。
そこできちんと知識を持って取り組むことが必要です。
まずは地主の承諾を
借地権を売却するにあたっては地主からの承諾が必要になります。
これは民法でも決められていることです。
地主の承諾が必要になるのは借地権の中でも賃借権というものになります。
賃借権というのは債権であり、地主の承諾があることによって土地を間接的に支配できるようになる権利のことです。
第三者に売却をしたり増改築をしたりする際には地主の承諾が必要ですから事前に必ず地主に承諾を得ておいた方が安心できます。
もしも無断で売却をしていると契約解除となる場合もありますから気をつけましょう。
ただ、相続した土地については地主の承諾は必要ありません。
契約内容についてもそのまま引き継がれるので借地契約書の書き換えもいらないです。
土地の借地権を相続して得たことを通知すれば手続きは終わります。
名義書換の支払い
借地人は地主に対して承諾を得るためにお金を払うことが必要です。
これを譲渡承諾料といいます。
これは地主が自ら承諾した場合だけでなく、裁判所が許可した倍にも一定の金額が必要になります。
これは信頼関係によって借地契約が結ばれているためです。
地主は借地人を信用して土地を貸しており、借地人が変わってしまうことはリスクを背負うことになります。
そこで地主のリスク対価として支払われるのです。
状と量にも相場があります。
借地権価格の10パーセントが相場です。
ただ、個別の事情があるので最終的な譲渡料は話し合いによって決まるようになります。
地主が承諾をしない場合
中には借地権を売却したいのに地主が応じてくれないということもあります。
そういったときは借地非訟という方法がとられることが一般的です。
これは裁判所が地主に代わって借地権の売却を許可するという手続きになります。
ただ、この手続きをしても借地人は一定のお金の支払いが必要です。
地主は土地を貸すことによって毎月地代が入ってきていますが、実際には土地の利用についての制限があったり地代の値上げができなかったりするためあまり利益は高いといえません。
そのため土地を戻したい、売ってしまいたいといったことを考えることも多く、更新や売却のタイミングになるとトラブルになってしまうことも多いです。
そういったトラブルにならないためにも日頃から地主とは良好な関係を築いておくこと、話し合いがまとまらないときにはプロに相談をすることが大切になってきます。