なぜ借地権はトラブルが多いのか

    トラブル

    借地権に関する問題

    不動産に関する問題はたくさんありますが、その中でもとにかく「借地権に関するトラブルは本当に多い」と考えて下さい。借地権に関するトラブルは、本当にびっくりするくらい多く、弁護士事務所の中には「借地権問題を得意とするところ」があるほど。そのくらいたくさんのトラブルがあるということですね。
    では、どうしてそんなに借地権に関するトラブルが多いのでしょうか。
    そこには借りる側と貸す側の間に横たわる「不公平感がある」と言われています。
    借地権に関してはきちんと法律の改正もされたのですが、それはあくまで「改定後に適用される話」であり、改定前のものに関しては改定前の法律にならうことになります。つまり、トラブルの火種は消えないというわけです。

    おさらい

    古い民家
    借地権についてもう一度おさらいしましょう。
    借地権というのは、地主が土地を所有し、上にたっている建物の所有権が借主にあるという土地のことです。
    借地権の期限が切れない限り、地主は自分の土地でありながら土地を好きなようにはできないし、かといって借主に出て行ってもらうこともできません。なぜなら、それが借地権だからです。
    借地権がついている以上、土地を好きなようにつかえないということは、不動産屋に売っても同じような使い方しかできないということ。つまり、借地権があるというだけで土地の価値がぐんとおちてしまいます。
    これでは、地主が不公平感を訴えても仕方がありませんよね。
    また、借地権がきれたとしても、借主は地主に対して「土地を売ってくれ」という権利があります。これもまた問題になる可能性があります。さらに「固定資産税は地主が払わなければならないのに、土地を貸すお金はすごく安い」など、問題になりそうなことを挙げたらきりがありません。「株式会社昭和住宅」のサイトにも、借地権の難しさに関しては克明に記されています。

    更新の際にも揉めます

    借地権というのは非常に複雑。
    たとえば、借地権がかかっている場合は地主に無断で家を売ることはできないし、家の増改築もできません(ケースにより、できる場合もあります)。また、名義人が変わった場合は地主に承諾料を支払わなければなりません。この承諾料の支払いはきちんと定められていることですが、それでも揉めることがあります。土地を貸す側と借りる側は長く関係を持つことにもなるので、こういったトラブルがあるとお互い心証が悪くなってしまい、気持ちよく生活をすることができなくなってしまいます。トラブルが起きやすい借地権問題は、もう少し行政の力添えが必要になるかもしれませんね。