あ行
明け渡し料
明け渡し料とは、家主が借主に対して土地の明け渡しを要求するものです。
通常、土地を借りている場合は一定期間ごとに契約更新をすることになりますが、家主側が「契約更新はできないので、出て行ってもらえないか」などと要求するケースがあります。
しかし、借りている側が何らかのお店を営んでいて、明け渡しが困難となる場合がありますよね。
そういう場合でも、所有者に言われたら出ていかなければならないのか?という問題が出てきます。
明け渡しに必要な「正当な事由」
実は、自分の土地だからと言って理由もなく「出ていけ」ということはできないという法律があります。
「弁護士ドットコム」というサイトの「明け渡し料と立退料」というページに詳しく書いてありますが、所有者が「自分の土地だし、契約が満了になるから」という理由で立ち退きを求めたとしても、「正当な事由」がない限り認められることはありません。
つまり、きちんとした理由もなしに借主を出ていかせることはできないということですね。
借主の権利というのは、法律できちんと守られているのです。
では「正当な事由」というのはなんでしょう。
「正当な事由」というのは、以下を比較することで判断されます。
・土地の持ち主(つまり地主)が、土地を使用したいという理由
・土地を借りている人が、土地の利用を続けたいという理由
↑を見ると解りますが、土地を利用する予定もないのに「気に入らない」という理由だけで借主を追い出すことはまずありえません。つまり、料緒者を比較してより重大性が高いものを選択し、主張が認められるということになります。
他にも、家賃の値段などいろいろなことを考えたうえで、「最終的にどうするか」を決めるのです。
タダで出ていかなくちゃいけない?
そこで疑問になるのが「タダで出ていかなくちゃいけないのか」ということです。
仮に家主側に正当な理由があったとしても、そこにずっと住んで商売をしていた側からすれば「出ていけ」といわれるのは大変なことです。
しかし、上記で書いた「正当な事由」というのは、地主側が借主側にきちんと立退料を払うことで認められることがほとんどなので、まず0円で追い出されるということはないと考えて下さい。
もし、立退料もなく出ていけと言われれば、それは法律に反することですので抗議できます。
きちんと納得できないことはできないということが大事ですね。
この様に、地主と借主の権利はきちんと法律で守られているのです。