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    普通借地権

    普通借地権

    普通借地権とは、借地権の中でも「更新があるもの」のことを指します。
    ご存知のとおり、借地権というのは永久的なものではありません。「更新」というものがあり、その手続きをする必要が」あります。しかし、借地権というのは住んでいる人が望む限り更新をすることが可能になるので、そう考えると地主には不利な法律と言えるかもしれません。借地権に関するトラブルというのは、こういうところから起きるのです。
    「普通借地権とは」という普通借地権に関して記載しているサイトによれば、普通借地権には以下のことが定められています。

    更新は30年まで

    まず、普通借地権ですることができる更新というのは、30年まで。
    一度目の更新が20年で、二度目の更新が10年と定められているそうです。
    また、上述をしていますが借地権を持っている借主側が「借り続けたい」といえば、更新をすることが可能という法律になっています。ここで地主が「取り戻したい」といっても通らない可能性があり、本来の持ち主である地主が土地を好きに使うことができないという問題が発生します。
    しかし、土地を借りて家を建てた場合に途中で「出ていけ」と言われるのも困るので、そういう意味では「借地人を守るための法律である」と言えるかもしれません。
    また、一応地主側の意向に沿う様に法律も変わってきていて、以前は「立っている建物が新しかったり、頑丈であったりなどまだまだ使えるという場合は借地権の年月が変わる」というものでしたが(つまり、丈夫だったら借地権が長くなるという意味ですね)、今はどんな建物でどんなに丈夫なものであっても、上限が30年と決められました。
    借地権に関してはトラブルがとても多くなっていますので、国もそのあたりに配慮をしているということになるのではないでしょうか。

    特徴

    普通借地権の一番の特徴に「借地権が着れた場合、借主は地主に対して土地を売ってもらえないかと交渉を持ちかけることができる」というものがあります。借地権がきれたからといって、建物を置いて出ていくことができる人というのはそういません。だから、借地権がきれたときに土地を買うための請求をすることができるわけです。
    ちなみに、逆に「借地権が切れた時に、建物を取り壊して更地にして返さなければならない」という法律も存在します。借地権という法律がいかに面倒で、トラブルが起こりやすいのかがこれで解るでしょう。
    国も一生懸命法律を整えてはいますが、まだまだそれが追い付いていないという現実もあります。