ま行~や行

    名義変更

    名義書替え料

    土地を借りてその上に建物を建てる場合、名義の書き換えがあった場合は貸主側に「承諾料」を支払わなければなりません。これを「名義書替え料」と呼んでいます。
    ここが借地権の難しいところなのですが、土地を借りているからといってなんでも好き勝手にしていいわけではないのです。土地を借りて家や建物を建てる場合、きちんと名義人を設定して借りる必要がありますので、この名義人が変わった場合は当然「名義人の変更」をしておかなくてはなりません。その時に発生するのが名義書替え料ですね。もっといえば、地主の承諾なしに名義人を書き換えることはできませんので注意してください。

    こういうことが借地権のトラブルの原因になるわけです。
    だから、もし「土地とは別に借地権をつけて建物を建てる場合・あるいは購入する場合」は、こういった料金がいくら発生するのかについてきちんとしらべ、地主側と取り決めをしておくことが必要です。
    借地権の名義替えについて知らなかった場合、いざ名義を買え湯落としたら「名義書替え料が必要だった」ということにもなりかねませんし、こういったことがトラブルのもとになるケースも多いです。
    場合によっては、名義書替え料を売主が払ってくれるというケースもあるそうですが(オールアバウト・名義書替え料より)、仮にここで払ってもらうことができたとしても、自分が子孫に名義を書き換える場合は自分が地主に対して名義書替え料を書き換えなければならなくなる場合があります。
    別の誰かから引き継ぐときに払ってもらったからといって、自分が第三者に譲渡する場合に金銭が発生しないとは限りません。何度も言いますが、借地権というのはとても難しい法律です。だから、こういったことについてしっかり確認し、誤解がないようにしておく必要があるということです。
    お互い気持ちよく貸し借りをしていきたいですよね。

    家賃債務保証

    賃貸物件を借りる際、保証人となってもらうことができる制度のことです。
    障害者や外国人などは、どうしても賃貸物件を借りる際に保証人が付きにくくなります。中には、きちんと支払い能力がありお金を払うこともできるのに、この「保障」という部分で引っかかるために、家を借りることができないというケースもあるそう。そこで定められたのが家賃債務保証です。これは高齢者住宅財団が実施しているもので、この団体が保証人となり家を借りることができるようにしてくれます(高齢者住宅財団:家賃債務保証のサイトより)。
    実にいろいろな制度があることが解りますよね。